2018-04-12 第196回国会 衆議院 総務委員会 第9号
本法案に関しましては、まず電気通信事業者側からの対策をどう講じていくかということで、特に具体的には、そのサイバー攻撃による電気通信役務の支障を防止しなきゃならないということから、通信の送信によって、直接、電気通信事業者の設備又はその利用者に障害を与えるサイバー攻撃、今御指摘のDDoS攻撃等が想定されるわけでございますが、そういったところを対象として、そういったサイバー攻撃への対応ということを、電気通信事業者
本法案に関しましては、まず電気通信事業者側からの対策をどう講じていくかということで、特に具体的には、そのサイバー攻撃による電気通信役務の支障を防止しなきゃならないということから、通信の送信によって、直接、電気通信事業者の設備又はその利用者に障害を与えるサイバー攻撃、今御指摘のDDoS攻撃等が想定されるわけでございますが、そういったところを対象として、そういったサイバー攻撃への対応ということを、電気通信事業者
これは、そうすると、この特定電子計算機の機能を備えたその装置を通信事業者側に設置しなければならない、それは恒常的に設置するのか、その都度それを持っていって設置するのかは別にしまして、通信事業者の場に設置しなければならないと。これはどちらが、どちらというのは通信事業者なのかあるいは警察なのか、どちらが設置するんですか、その機器を、あるいは装置といいますかね。
また、傍受を行う場所の準備や立会人の確保のためには、捜査機関と通信事業者との間での協議と通信事業者側の準備期間が必要となりますので、緊急に傍受を行う必要が生じたとしてもそれには対応できないということになります。 こうした点を考えますと、これまでは、本来傍受できたはずの犯罪関連通話が傍受できないままに終わっていた例が少なからずあったものと推測されます。
○林政府参考人 今、通信事業者の施設で傍受をする場合に、立会人を原則としては通信事業者側にお願いしているわけでございます。 これの理由につきましては、一つは、通信事業者の場所で行われる以上、そこには当然通信事業者の管理権がございます、それに対する制約という面がございますので、そういう制約を受ける側の通信事業者が立ち会うという側面が一つございます。
ただ、実際、現行の傍受の方式といいますのは、これまでもるる御説明がありましたように、通信事業者側にとってのそうした立ち会いの負担でありますとか、あるいは捜査側にとっても大変非効率な状況というものが生じている、この十数年の運用の中でさまざまな問題点というものも出てきているということでありまして、そうしたことによって、極めて機動的な通信傍受の運用というものが大変難しくなっているという問題がございます。
これは、いずれにしても、国民の税金が使われるということですから関心が高いんですけれども、引き続き三浦さんにお伺いしたいんですが、今言われた費用の中に、通信事業者側に設置する通信傍受監視サーバーや通信傍受制御サーバーの費用は入っていますか。
○清水委員 では、今言われた通信事業者側に設置する機器、通信傍受監視サーバー、通信傍受制御サーバー、これは、対象犯罪がふえますし、伝送化するということになるとかなり回線の必要数がふえてくると思いますので、増設しなければならないと思うんですけれども、それらの費用についてはどこが持つんでしょうか。通信事業者か、警察庁か、法務省か。警察庁はどう考えておられますか。
この件については衆議院でも質疑が行われておりまして、先日、高市大臣は衆議院総務委員会で我が党の吉川議員の質問に対して、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関しては、現行の刑事訴訟法上可能であるということで、刑事訴訟法の関係省庁における検討を踏まえまして、捜査機関から要請のあった場合の電気通信事業者側における対応を明確にするものとして、平成二十三年にガイドラインに規定を盛り込みましたと答弁をされております
そしてまた、この初期契約解除制度の対価請求でございますけれども、電気通信サービスでは、サービスの利用料や工事費など、契約が解除された場合に電気通信事業者側に費用負担が発生している場合がありますので、利用者と事業者間の公平な費用負担を図る観点から、今後、総務省令において契約解除までの期間の利用料や実施済みの工事費などに相当する額は事業者から利用者へ請求できる旨を規定することを予定しております。
他方で、電気通信サービスでは、サービスの利用料ですとか工事費など、契約が解除されてしまった場合に電気通信事業者側に費用負担が発生している場合があるということも承知しております。
ただ、やはり今回、サービスの利用料ですとか工事費など、契約が解除されてしまった場合に電気通信事業者側に費用負担が発生している場合がございますので、利用者が初期契約解除制度に基づく解除権を行使された場合には、利用者と事業者の間の公平な費用負担を図るということが必要になります。
携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関しては、現行の刑事訴訟法上可能であるということで、刑事訴訟法の関係省庁における検討を踏まえまして、捜査機関から要請のあった場合の電気通信事業者側における対応を明確化するものとして、平成二十三年にガイドラインに規定を盛り込みました。
携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関しては、現行の刑事訴訟法上可能であるという刑事訴訟法の関係省庁における検討を踏まえまして、捜査機関から要請のあった場合の電気通信事業者側における対応を明確化するものとして、平成二十三年にガイドラインに規定を盛り込みました。
また、電気通信サービスでは、サービス提供のために利用者宅まで回線を引き込む工事が必要な場合や、あるいは国際ローミングサービスなど、そのサービスの利用形態によっては多額の通信料が発生する場合がございまして、契約が解除された場合に、電気通信事業者側に多額の費用負担が発生している場合もございます。
私としても、何を書いて、どこに送っているかということが全部一様に見られるようなもの、封筒のようにわざわざ、びりびりあけて見るようなものではなくて、明らかになった上で、電気通信事業者を使って配達されているものでありますから、インターネットの特殊性を完全に認めて、電気通信事業者側がある程度、もうもとから断つようなやり方をしてしまうべきではないか、それがないと、本当にこのインターネット、もう二年、三年で使
詳細はちょっと把握をしておりませんが、一般的な電気通信契約でなされている契約の場合は、基本的にプログラムの著作権とかインフラですね、これは通信事業者側が保有するという形になっていると思います。あと、何か特約みたいなものがあるかどうかというのは、これはちょっと具体的に調べてみないと確たることは申し上げられません。
また、電気通信事業者側におきましても、ワン切りが原因となりまして電気通信ネットワークにふくそうが生じまして、電話が長時間にわたりながらつながりにくくなるといった被害も生じているところでございます。
○政府委員(松尾邦弘君) このいろいろな話し合いの過程で、確かに先生御指摘のように、通信事業者側からはどれほどの負担が通信事業者等にかかるのだろうかという懸念が表明されていることはまた事実でございます。
そこで、実際行う場合に通信事業者の方と綿密に協議を行い、通信事業者側の事情というものを十分考慮、しんしゃくしてその負担を最小限にするよう努めたい。
このことにつきましては、電気通信事業者側におきまして委託を必要とする事情があるかどうかということ、それから、先ほど申し上げましたと同じことでございますが、下水道管理者側においてそういった委託を受けて事業を営むことができるような制度的な措置が確保されているかどうかということではないかというふうに考えます。